「外ナンバー」何でも許される? 大使館所有 駐禁踏み倒し/車検対象外/給油半額の事実

公開 : 2019.06.26 20:10  更新 : 2021.05.07 18:52

外交特権によって守られている「外ナンバー」 ガソリン代も約半額

外交官に与えられている外交特権は1961年の「外交関係に関するウィーン条約」(通称外交特権)によって明確になっており、治外法権、つまり裁判権および行政権から免除されている。

簡単に言えば日本で罪を犯したとしても逮捕されることもなければ、裁判に掛けられることもない。

これは、自動車に関しても同様で外交官が運転するクルマには日本の道路交通法や道路運送車両法は適用されない。当然、自動車税も納めなくてよいし車検も対象外。ガソリンへの税金もかからないのでガソリン代は約半額だ。

都心、特に各国の大使館が集中する港区麻布周辺にあるガソリンスタンドには「TAX FREE」と書かれているところが多いが、それは「『外ナンバー』車は無税」の意味である。

ガソリンにはガソリン税、石油税、消費税が課せられており、店頭価格の5割近くが税金となるが免税となる「外ナンバー」車は店頭価格の半額近い値段で給油可能となる。

地方でガソリンスタンドを経営する筆者の知人のところにも、ごくたまに「外ナンバー」車が訪れるというが、現場のスタッフがその制度を知らないこともあり会計処理が大変面倒なことになるそうだ。

しかし、治外法権といっても、日本の道路を走る以上は一応、交通違反の取り締まり対象にはなる。

駐禁ステッカーも貼られるし反則切符も切られる。残念ながらそれらの反則金はほとんど納められることはない。

これらの「駐禁踏み倒し」が年間でどれくらいの件数になるかご存じだろうか?

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