台風クルマ損害 自動車保険を使うと等級は下がる? 地震/津波/噴火、車両保険を使えず
公開 : 2019.10.15 06:00 更新 : 2019.10.16 09:41
台風の強風 ドアが隣のクルマを傷つけた場合
竜巻による強風、台風による強風が吹き荒れる中では、思わぬ事故に遭遇する場合がある。
強風下でクルマのドアを開けたとき、予想を上回る突風にあおられ、手で支えきれずドアが隣のクルマにぶつかってしまう事故は意外と多い。
このような場合も「自然災害」として車両保険(1等級ダウン)が使えるのだろうか?
竜巻や台風など、突風/強風で受けた車両損害を自動車保険でカバーする場合の扱いは以下となる(各社のまとめ)。
1 強風で自車が横転し、クルマを損傷→車両保険(1等級ダウン)
2 強風で飛んできた屋根瓦や看板で自車が損傷→車両保険(1等級ダウン)
3 強風で自車のドアが急に開き、隣のクルマに当たった→自車は車両保険(1等級ダウン)、他車に対しては対物保険を適用(3等級ダウン)※この場合翌年の保険等級は3等級ダウン
4 突風でハンドルを取られ他車に衝突した→自車は車両保険(1等級ダウン)、他車には原則として賠償義務ナシ
という回答となった。
ただし、3と4はケースバイケースのこともあるそう。どのような判断となるかは事故状況や保険会社によって異なることもある。
4のような場合は、「相手方の車両保険を使って直してくださいというケースが多い」(国内大手損保お客様相談室)とのこと。
その現象が台風による強風下で起こった場合も、ドライバーに過失があるかどうか? 不可抗力だったのかどうか? によっても判断が異なるとのことだ。
損保のロードサービスを使ったり、相談したりするだけなら等級はもちろん下がらない。何の費用も発生しない。まずは保険会社に聞いてみるのが良いだろう。
車両保険、地震/津波/噴火の自然災害に対応せず
最後に改めて、自然災害と車両保険についての重要事項をまとめておきたい。
自動車保険の車両保険を契約している場合、一般車両(自損事故にも対応)にしてもエコノミー(車対車の事故に限定)にしても「自然災害」でクルマが損害を受けた場合、保険金は支払われる。
しかし、その「自然災害」には、保険金支払いの対象とならない災害がある。
「地震/津波/噴火」の3つは対象外だ。これらが原因の損害については一般車両でもエコノミーでも保険の対象とはならない。
例えばクルマが「冠水」や「水没」の状態になった場合、台風や豪雨、高潮による冠水や水没は1等級ダウンで車両保険の適用となるが、地震による津波は対象外となる。
ただし、地震/津波/噴火が原因の損害であっても、特約で一定額(50万円)まで保険対応している保険会社もある。(すべての保険会社にあるわけではない)
「地震等による車両全損一時金特約」(チューリッヒ)、「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約オプション」(損保ジャパン日本興亜)などのなまえで、車両保険(一般条件)の契約に付帯することができる。
地震/噴火/津波により、
・契約の自動車が所定の損害(3本以上のピラーの断裂や折損など/ルーフの著しい損傷/窓ガラスの損傷など)を受けた場合
・津波で流されたりして発見されなかったような場合
・運転席の座面以上に浸水した場合
などは、車両全損時一時金として50万円を上限として支払われる。
自分に責任がない自然災害で、大切にしているクルマにダメージを受けると精神的なショックも大きい。
保険を使うかどうかは、事故報告をして修理代の見積もりが出てから決めるのでも問題ない。
もちろん、けがをしている場合は迷わず病院で診察を受けよう。(等級は下がらないし、治療代は自動車保険から支払われる)
状況が落ち着いてから、免責金額や等級ダウン、保険料アップなど総合的に考えて車両保険を使うかどうかを決めればOKだ。