【国際免許証、偽造も】外国人レンタカー利用者100万人突破! 「不正な」国際免許証に要注意
公開 : 2020.01.03 07:20 更新 : 2020.01.03 09:43
年末年始、国際免許証のおせわになるAUTOCAR読者の皆さまも多いでしょう。100万人突破した外国人のレンタカー利用者が、日本で運転できる国際免許証の種類/条件をまとめ、不正にもスポットをあてます。
日本で運転できる国際免許証 どんな免許証?
道路交通に関する国際的な条約は
・パリ条約
・ジュネーブ条約
・ウィーン条約
などがある。
日本はジュネーブ条約の締結国となる。
ゆえに、来日した外国人が日本で運転するためにはジュネーブ条約の形式に基づいた免許証が必須。
自国の運転免許証は不要で国際免許証のみで運転が可能だ。
日本人が海外で運転する場合も、同様にジュネーブ条約に基づいた国際免許証を日本国内で発行して渡航することになる。
ちなみにハワイやカリフォルニアをはじめとするアメリカのほとんどの州では、国際免許証は「自国の免許を翻訳した書類に過ぎない」としてマストではない。
その代わり自国の免許証が必須だ。
筆者がその事実を知ったのは3年ほど前で、それ以来、アメリカに行くときは国際免許証を取得せずに行っている。
一応、翻訳書類代わりに古い国際免許証を持参しているが、レンタカーのカウンターでは参考程度にちらっと見る程度だ。
日本では前述したように、自国の免許証は不要でジュネーブ条約形式の国際免許証のみで運転できる。
また、ジュネーブ条約に加盟していない国であっても、運転できる場合がある。
ドイツ、フランス、イタリア、スイス、ベルギーなどは日本と二国間道路交通協定を結んでおり、自国の免許証+翻訳書類で国際免許証なしに運転が可能となっている。
ただし現状は、極めて複雑
「ジュネーブ条約の締結国」で発行された国際免許証なら有効と言っても、現状は非常に複雑だ。
日本においては国連が公開するリストをベースに正しいもの(=日本で有効な国際免許証を発行している)として使用している。
いっぽう、ジュネーブ条約を締結しているとされる国々であっても、継承や批准、脱退等の手続きを怠ったことによって国連のリストに反映されていないものは無視されることになる。
各国政府が「うちはジュネーブ条約を締結している。日本で運転できる国際免許証を発行している」と主張しても、もろもろの手続きを完了させて国連のリストに掲載されていない場合は、すべて無効となる。
さらに国連のリストに入っていても、ジュネーブ条約に基づいた形式の国際免許証でなければ日本での運転は認められない。
また、やっかいなのは国連のリストの中にもダメなエリア/国が含まれている場合がある。
その多くが、独立をした国で条約の継承手続きをしていない国となる。
例えば、「ブルネイ・ダルサラーム」(通称ブルネイ)の場合、もともとはイギリス領でジュネーブ条約の適用内であった。
1984年にイギリスから独立し国連に加盟したが、ジュネーブ条約の継承手続きをしていないため、ジュネーブ条約に基づく国際免許を発行していても、日本では無効となる。