【国際免許証、偽造も】外国人レンタカー利用者100万人突破! 「不正な」国際免許証に要注意
公開 : 2020.01.03 07:20 更新 : 2020.01.03 09:43
アメリカ発行の国際免許証、発給日「未来の日」
一般的に国際免許証はそれぞれの国で発給された日が「発給日」として記載される。
そして、ジュネーブ条約に基づいた国際免許証では、「発給日から1年間」がその免許証の有効期間となる。
しかし、アメリカでは少し事情が異なっており、場合によっては、日本に入国して運転ができるようになるまで、数か月のあいだ待たざるを得ない状況になる場合もある。
アメリカではAAA(トリプルエー:JAFと提携しており、JAF会員証にもロゴマークが入っている)が国際免許証の発行を行うのだが、表紙の日付には「アメリカを出発する日」が記載される。
その日付は、ドライバー自身の申告によって自由に設定できる。
例えば、仕事で日本に来るアメリカ人がいたとしよう。会社から「2020年5月から6か月間」の予定で日本に赴任するため、アメリカを出発する日を「2020年4月20日」として国際免許証の申請を行っていた。
実際には、予定より早く3月20日に日本へ来ることになった場合、国際免許証の有効日までは1か月もあり、記載された日にちは「未来の日付」となる。
日本での解釈だと、国際免許証に記された日付から1年間が有効となるため、その日が来るまで日本では運転ができないということになる。
刻々と変化する世界情勢 即座の対応は困難
ひと口に「ジュネーブ条約締結国が発行した国際免許証ならOK」と言っても、実際は様々な事情があり、日本では結局、運転できなかった……となる場合も多々ある。
それら個々の事情に対応し、1年を掛けて日本で収集した10万件の国際免許証のデータをもとに、各国の国際免許証発行機関とも連携を取る。
警察やレンタカー会社からの問い合わせに対応する機関「一般社団法人国際免許情報センター」が12月12日より正式に稼働している。
「わたしたちが全国のレンタカー会社などから収集した10万件の国際免許証データを調べてみると、日本では有効でないものや、偽造品なども数多く流通していることがわかりました」(理事 松島隆太郎)
「中には表紙はジュネーブ形式、中身はウィーン形式の国際免許証も見つかっています。この場合、日本では無効となり日本での運転はできません」
「また、免許証に記載されるロゴや発行機関名が変更されることも多く、いちいち、変更したことが公表されないので現場は混乱しますね」
「古い情報をそのまま使っているレンタカー会社も少なくなく、『日本で運転できる国の一覧』として掲載されていても、実際は運転できないことも多々あります」
なお、日本で国際免許を持たずに運転すると警察がすぐには確認できないため免許不携帯ではなく、無免許運転として取り調べが始まります」