【じつはけっこう違う】自動車税と軽自動車税 タイミングによっては非課税!? なぜ異なるのか
公開 : 2020.05.04 05:50 更新 : 2021.10.13 13:54
タイミングによっては非課税!? 自動車税と軽自動車税、内容が異なる理由
自動車税も軽自動車税も4月1日時点の使用者に対して課税されるもの、と冒頭でもお伝えしたが、自動車税は月割額が設定されているのに対し、軽自動車税は年間課税のみとなっている。
これはどういうことかというと、軽自動車税は4月1日の所有者にのみ課税され、それ以外にはされないということ。
つまり、4月2日に登録すれば、翌年の4月1日までは軽自動車税を支払わなくてもいいということになるわけだ。
逆に、4月2日に軽自動車を廃車にしたとしても、自動車税のように月割りで還付されることはなく、1年分すべてを納めることになるのである。
それではなぜ、このように自動車に関わる税金にもかかわらずこれほどまでに違いがあるのか?
それは、自動車税、軽自動車税ともに地方税であるものの、自動車税は都道府県に、軽自動車税は市町村に納付する税金という違いがあるからなのだ。
もともと、軽自動車という規格は、1949年に戦後の経済成長の一助となる事を目指して成立したもの。1958年に生まれた軽自動車税も、それまでの「自転車荷車税」が廃止されて誕生したものということで、より地方自治体に密着した税ということだったのだ。
しかし、それから月日は流れ、下手なコンパクトカーよりも豪華な装備を持つ軽自動車も増えた今、自動車税と軽自動車税も見直される時期が来ているのかもしれない。