【あえて古くみせる】ナンバープレートのダメージ加工、法的に問題はない? 交換の基準や費用は
公開 : 2020.05.10 05:50 更新 : 2021.05.07 18:52
意図的な退色は? 国交省に質問した
要するに、ナンバーの文字がすべて識別できるなら問題ないようだ。
いっぽうウェザリング加工のようにカスタムの一手段として「意図的に」退色させた場合はどうか?
確実なところを国土交通省自動車局自動車情報課に聞いてみた。
「ナンバープレートの文字を改ざんしたり、自動車の装備や積載物などで隠したりすることは懲役刑や罰金刑になります」
「文字部分に泥などを付けて読めなくした場合も同様です。(泥がついて読めなくなったら洗って綺麗にすることが必須)」
「経年劣化で文字の緑色が自然に退色した場合、(ウェザリングなどで)意図的に退色させた場合も同様に文字が判別できるかどうかがポイントです」
つまり、自然な退色でも意図的な退色でも同じ。
色を薄くする行為自体は特に法に触れることはない。薄くなってもすべての文字が識別できるレベルなら問題ないとのことだ。
意図的かどうかに関わらず、ナンバープレートの文字が判別できないレベルにまで薄くなってしまった場合、また、街頭検査(いわゆる「無料車検」)などで指摘された場合は、ナンバープレートを交換しなくてはならない。
ナンバープレートの交換について「全国自動車標板協議会」に聞いてみた。
こちらは道路運送車両法の規定に基づきナンバープレート(自動車登録番号標)の交付に関する国の業務を代行する中央団体である。
ナンバープレート交換の手順は?
全国自動車標板協議会によると、
「判別できるかどうかの基準が明確にあるわけではありませんが、ナンバープレートを汚損、破損して1文字でも文字が読めなくなった場合には交換をしなくてはいけません」
「ナンバープレートの色が完全になくなったような場合も、自動車登録番号(車両番号)などの文字が金属の板に刻印されているので、番号を変えることなく新しいナンバープレートにそのまま交換することができます」
「ただし、事故などでナンバープレートが割れたり、完全につぶれたりして1文字であっても文字が読み取れなくなった場合、もう1枚のナンバープレートが残っていて車検証などで確認できても、まったく新しい番号が交付されることになります」
ということなので、刻印部分も含めて1文字でも全く判別できなくなった場合には、番号も変わって完全に新しいナンバーが発行されることになる。
ナンバープレートの汚損やき損によって運輸支局にてナンバープレートを交換する場合(番号は変わらず)に必要な書類は以下。
・自動車登録(車両)番号標再交付申込書
・自動車検査証
・ナンバープレート(き損・汚損等でナンバープレートが返納できる場合のみ手続可能です)
なお、登録自動車(軽や二輪以外)の後面ナンバープレートを再交付する場合、交付日当日は再封印が必要なため、現車の持込みが必要となる。