【SNSで拡散】パトカー「仮装」どこまでOK? 赤灯の設置じたいは〇 でも公道走行中はカバーを 処罰はどうなる
公開 : 2020.11.03 16:07 更新 : 2022.03.25 18:51
具体的にどんな違反になるのか?
パトカーのようなクルマを警察とは関係ない個人が走らせた場合、どのような違反になるのだろうか?
北海道警察に聞いてみたところ、「道路運送車両法違反になるとは聞いていますが詳細はわかりません」との回答だった。
ちなみに、動画が配信されたことは、道警の記者クラブから問い合わせがあって知ったそう。市民からも中央署に通報が何件かあったとのことだ。
話を戻そう。
大前提として、緊急自動車として届出申請を行って認可されたもの以外の走行は認められていない。違反した場合は、道路運送車両法の届出義務違反となる模様。
全国の警察署で公開されている緊急自動車についての説明文には以下のような記述がある。
1
緊急自動車を所有できる対象や自動車の塗色等について制限がある。
2
緊急自動車を所有できる対象は、公共性、公益性の高い組織・業種に限定されている。(例:警備業者がパトカーを所有して緊急自動車として走行させること等はできない)
3
初めて導入する車両及び初めて申請する場合は事前に最寄りの警察署に相談のこと。
また、サイレン/赤色灯については、東京都の例を挙げておこう。
「緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと」(東京都道路交通規則 第8条第13号)
緊急自動車として認可を受けた車両以外がサイレンを鳴らすことは公安委員会遵守事項違反となる。
なお、赤色灯は認可を受けた救急車やパトカーであっても緊急走行時にのみ点灯が許されているので、当然仮装パトカーの点灯は厳禁だ。
加えて「道路運送車両の保安基準第42条」の「その他の灯火等の制限」において、赤色灯は緊急自動車以外設置が認められていない。備え付けるだけで保安基準違反になる。
さらに、車体の屋根に穴を開けたり、溶接したりして取り付けた場合は全高が変わるので構造変更の届出が必要となる。
前述したように、屋根に置くだけの赤色灯であっても、公道を走る場合は布などで赤色灯を完全にカバーする必要がある。