自転車で赤切符(免停)!? とある主婦のツイート話題 なぜ「アウト」か

公開 : 2021.11.20 05:50

自転車の違反 青切符がない

それは「自転車の違反は、クルマとは別のルールがある」ということ。

自転車の違反には、反則金を支払って許される、いわゆる青切符がないのだ。

また、軽微な違反は「自転車指導警告カード」が渡されるだけで終わる。

今回のあしゃ(@asami2692)さんのケースは、2つの違反で、軽微な違反をオーバーしたため、いきなりの赤切符となってしまったのだ。

そして出頭したところで、検察による審議がおこなわれて「もうしません」で許してもらえたとなる。

クルマの免許制度とは、進みかたが異なるのだ。

ちなみに、毎回、「もうしません」で許してもらえるわけではない。

「自転車運転者講習制度」とは

自転車には「自転車運転者講習制度」が2014年(平成26年)から導入されており、一定の違反行為(危険行為)、もしくは交通事故を3年以内に2回以上おこなった者に対して、講習を受けなければならなくなっている。

講習は3時間で受講料は6000円。もしも、これを受けないと5万円以下の罰金となる。

また、一定の違反行為とは、以下の15となる。

「信号無視」「通行禁止違反」「歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)」「通行区分違反」「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」「遮断踏切立入り」「交差点安全進行義務違反等」「交差点優先車妨害等」「環状交差点安全進行義務違反等」「指定場所一時不停止等」「歩道通行時の通行方法違反」「制動装置(ブレーキ)不良自転車運転」「酒酔い運転」「安全運転義務違反」「妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)」

自転車でやりがちなのが、やはり「信号無視」や「歩行者の通行妨害」、そして「一時不停止」、あってはならないが「酒酔い運転」ではないだろうか。

クルマの免許を所持していても、自転車のルールは別で、いきなり赤切符になる可能性がある。

自転車も車両と心得て、安全運転を遵守しよう。

記事に関わった人々

  • 執筆

    鈴木ケンイチ

    Kenichi Suzuki

    1966年生まれ。中学時代は自転車、学生時代はオートバイにのめり込み、アルバイトはバイク便。一般誌/音楽誌でライターになった後も、やはり乗り物好きの本性は変わらず、気づけば自動車関連の仕事が中心に。30代はサーキット走行にのめり込み、ワンメイクレースにも参戦。愛車はマツダ・ロードスター。今の趣味はロードバイクと楽器演奏(ベース)。

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