自転車で赤切符(免停)!? とある主婦のツイート話題 なぜ「アウト」か
公開 : 2021.11.20 05:50
自転車の違反 青切符がない
それは「自転車の違反は、クルマとは別のルールがある」ということ。
自転車の違反には、反則金を支払って許される、いわゆる青切符がないのだ。
また、軽微な違反は「自転車指導警告カード」が渡されるだけで終わる。
今回のあしゃ(@asami2692)さんのケースは、2つの違反で、軽微な違反をオーバーしたため、いきなりの赤切符となってしまったのだ。
そして出頭したところで、検察による審議がおこなわれて「もうしません」で許してもらえたとなる。
クルマの免許制度とは、進みかたが異なるのだ。
ちなみに、毎回、「もうしません」で許してもらえるわけではない。
「自転車運転者講習制度」とは
自転車には「自転車運転者講習制度」が2014年(平成26年)から導入されており、一定の違反行為(危険行為)、もしくは交通事故を3年以内に2回以上おこなった者に対して、講習を受けなければならなくなっている。
講習は3時間で受講料は6000円。もしも、これを受けないと5万円以下の罰金となる。
また、一定の違反行為とは、以下の15となる。
「信号無視」「通行禁止違反」「歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)」「通行区分違反」「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」「遮断踏切立入り」「交差点安全進行義務違反等」「交差点優先車妨害等」「環状交差点安全進行義務違反等」「指定場所一時不停止等」「歩道通行時の通行方法違反」「制動装置(ブレーキ)不良自転車運転」「酒酔い運転」「安全運転義務違反」「妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)」
自転車でやりがちなのが、やはり「信号無視」や「歩行者の通行妨害」、そして「一時不停止」、あってはならないが「酒酔い運転」ではないだろうか。
クルマの免許を所持していても、自転車のルールは別で、いきなり赤切符になる可能性がある。
自転車も車両と心得て、安全運転を遵守しよう。