中古車販売最大手ビッグモーター またも民間車検「指定取り消し」行政処分 処分までの経緯は
公開 : 2023.06.27 18:25 更新 : 2023.07.19 11:56
今度は宇都宮南店に併設された指定工場が指定取り消しの処分。指定取り消しの処分までの経緯について関東運輸局を取材。
宇都宮南店が指定取り消しの処分
今年3月にビッグモーター熊本浜線店の指定工場が「指定取り消し」の処分を受けた。
これに続き、今度は宇都宮南店に併設された指定工場が指定取り消しの処分を受けた。
本日2023年6月27日14時に関東運輸局から「不正車検をおこなった民間車検場の指定の取消処分」としてプレスリリースが出されている。
そこには「栃木県宇都宮市の指定自動車整備事業者に監査を実施したところ、完成検査の一部を実施せず保安基準適合証を交付したことなどの道路運送車両法違反が確認されたため、本日、関東運輸局は指定自動車整備事業の指定の取消し等の行政処分をおこないました」と記されている。
行政処分の内容は以下
1 指定自動車整備事業の指定の取消し
2 自動車検査員の解任命令2名
指定自動車整備事業者とは、株式会社ビッグモーター(東京都港区)で、事業場はビッグモーター宇都宮南店(栃木県宇都宮市)となる。
「違反の概要」については「完成検査の一部(速度計誤差の検査)未実施(58台)」とあり、これは、熊本浜線店が3月に指定取り消しとなった際の理由と同じだ。
しかも、台数も同じ58台である。気になったので筆者が関東運輸局自動車技術安全部整備課の担当者に確認したところ、「たまたま一緒だった」とのことであった。
宇都宮南店の指定工場に関しては、道路運送車両法第94条の5第1項、同法第94条の5第4項(保安基準適合証等)及び同法第94条の6第1項(指定整備記録簿)の規定違反を理由に今年6月13日に「聴聞」がおこわれていた。(令和5年5月31日付で関東運輸局から公示されている)
6月13日に「聴聞」が実施されていた
公示によると、聴聞の対象になった事業所の名称と所在地は「ビッグモーター宇都宮南店 栃木県宇都宮市西川田南2丁目1477番8」
認証番号第6-2965号
指定番号 関東指第6-955号4
と記されている。
令和5年6月13日(火)15時より横浜第2合同庁舎自動車技術安全部基準緩和等ヒアリングルームにて実施されているので聴聞実施からちょうど2週間経過した本日、行政処分がおこなわれたことになる。
聴聞から指定取り消しの処分までの経緯について関東運輸局 自動車技術安全部 整備課の担当者に電話で話を聞いた。
――どのような経緯で車検の不正が発覚したのでしょうか?
「詳しいことはお話できませんが、今年4月にビッグモーター宇都宮南店に監査が入りました」
「指定工場においては過去2年間にさかのぼって記録を残す義務があるため、監査の際に令和3年4月からの2年間の記録を確認したところ、速度計誤差の検査が未実施であったことが明らかになりました」
「その台数が今回発表された58台です」
――宇都宮南店での違反は速度計の誤差の検査以外にもあるのでしょうか?
「ビッグモーターはこれまでにも不正がおこなわれているため、そこはしっかりと確認しましたが今回は速度計の誤差測定が未実施ということのみでした」
――聴聞では何がおこなわれるのですか?
「運輸支局(ビッグモーター宇都宮南店の場合は栃木運輸支局)の担当者が4月に監査に入って明らかになった違反について宇都宮店の担当者(責任者、該当の整備担当者、自動車検査員など)に事実確認をおこないます。違反の内容や台数などに間違いがないか? ということですね」
「それで間違いがないことがわかると、行政処分の手続きに進みます」